一軒家の法定相続の登記費用

相続登記費用の目安について例を挙げて説明します。

死亡したA名義の一軒家(土地1、建物1)があり、それを配偶者と子(1名)の共同所有(共有)にしたケース。

 

相続登記は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合算した費用がかかるのですが―

 

(1)土地、建物の申請日現在(相続時ではありません)の固定資産評価額を合算したものの1,000円未満を切り捨てます。

その額 × 4/1000(0.4%) で計算した金額の100円未満を切り捨てます。その額が登録免許税です。

 

(2)司法書士報酬は事務所により異なるのですが、当事務所の場合にはこちらで紹介しているとおり、不動産1つが32,400円、2つ目以降、10,800円を加算しておりますので、

不動産が土地と建物で2つですから、計43,200円(税込)です。

 

(3)実費は、申請時の郵送料(申請時、書類返送時)、依頼者へ納品する際の送料、登記を申請する前の登記簿の確認(337円×不動産の個数)、登記完了時の登記簿謄本の費用(600円×不動産の個数)などがかかります。

 

 

上記のケースですと、合計で、司法書士報酬43,200円に登録免許税と実費を足した費用をいただくことになります。

 

 

 

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