不動産が東京と神奈川にある場合(複数の管轄にまたがる場合)
たとえば、東京都と神奈川県に不動産をもっているAさんが死亡した場合、相続登記をするために必要な書類は2セット用意しなければならないのか、という問題があります。
戸籍謄本などの各種証明書は1通取るのに、300円から750円もかかり、全部用意すると費用もそれなりにかかりますので無視できません。
東京と神奈川に不動産がある場合には、証明書の準備について2つの方法があります。
1.費用を安く抑えたい
戸籍謄本等の証明書を1セット準備して、まず、東京の不動産の相続登記を申請し、原本還付手続きをとり、完了後に、神奈川の不動産について登記を申請する(神奈川を先にしても同じです)方法があります。
費用は安く抑えられますが、登記完了までかかる時間が2倍になります。
2.早く手続きを終えたい
戸籍謄本等の証明書を2セット準備して、東京と神奈川に相続登記を同時に申請する方法があります。
時間は短縮できますが、証明書を用意する費用は2倍になります。
* 当事務所にご依頼いただく場合には、費用、時間、どちらを重視うするのか最初にご相談ください。