固定資産評価証明書はどこで手に入れるか?

相続登記を申請する際、登録免許税(いわゆる印紙代)を納める必要があります。

 

その金額の基準となるのが、登記を申請する日現在の最新の固定資産評価証明書に記載されている金額です(相続が発生した年のものではありませんのでご注意ください)。

 

固定資産評価額 × 4/1000(0.4%) の計算で求められます。

 

ちなみに、登記を申請する日が3月31日までであれば前年度の評価証明書の金額、4月1日以降であればその年の評価証明書の金額を使用します。

 

この固定資産評価証明書ですが、不動産が存在する地域の市町村役場で入手することができます。
ただし、東京23区内にある不動産については、都税事務所で入手することになります。なお、23区内にある不動産の評価証明書は、23区内どこの都税事務所でも手に入れることができます。

 

 

* 平日、役所に取りに行くのが大変な方、不動産が遠方にあり入手困難な方のために、当事務所では評価証明書を代行して取得しています(ただし、1ヶ所につき1回1,050円の手数料をいただきます)。