相続登記で提出した戸籍謄本の原本は返却されるか

相続登記を申請する際、申請書に被相続人や相続人の戸籍謄本をつけて法務局に提出しますが、それらの書類が戻るかどうかについて、よくご質問を受けます。

 

基本的には、申請時に何も言わなければ(しなければ)、戸籍謄本の原本の返却は受けられません。

もし、原本を戻して欲しければ、「相続関係説明図」を作成して戸籍謄本等と一緒に提出し、「書類の原本を戻して欲しい(=原本還付(ゲンポンカンプ))」を受けることを申し出なければなりません。

 

逆に言えば、「相続関係説明図」を作成して提出すれば、戸籍謄本の原本の返却を受けることができます。

 

当事務所に相続登記のご依頼いただいた場合、司法書士報酬の中に、この「相続関係説明図」の作成費用が含まれております。

 

→ 相続登記の費用

 

 

なお、戸籍謄本に限らず、遺産分割協議書、住民票などの返却も受けることができます。

 

→ 相続税の申告がある場合には、どちらを先にするとよいか