相続登記をしないとどうなりますか?

相続登記については、期限がありませんので、いつまでにしなければならない、というものではありません。

ですが、放置しておいてもよいというわけでもなく…もし、放置すると、こんな困ったことになる、という例をご紹介します。

 

 

1.相続開始(所有者の死亡)から数十年経過して、いざ相続登記をしようと思った時、その数十年の間に相続人が死亡されていたりすると、遺産分割協議をする際の当事者が増えるため、協議がまとまりにくくなります。

 また、集める戸籍謄本等の証明書の量が膨大になりますし、古い戸籍謄本、住民票等の証明書が廃棄され入手不能というケースも考えられます。

手間、費用ともに負担が増えます。

 

 

2.死亡された方名義の不動産は、そのままの名義では売却できません。

売却の前提として相続登記をしなければなりません。不動産を売りたいと思った時に売ることができず、売るタイミングを失うこともあります。

 

 

3.知らないうちに名義が変更されるケースも考えられます。

法定相続分で登記する場合には、相続人の1人からでも申請することができます。本来であれば、その不動産を相続しないはずの相続人が、勝手に法定相続分で登記をしてしまう危険もあります。

 

 

4.家の建て替えや、火災保険などの名義変更ができなくなるおそれがある

 

 

5.毎年の固定資産税の請求書が被相続人宛に来る