相続登記以外で必要になる登記手続き
相続登記を申請する際、合わせて、またはその後に申請する登記についてご説明します。
1.相続の対象となった不動産が共有(共同所有)で、共有者のうち1名の氏名が婚姻等で変わっていた場合(ただし、被相続人を除く)
→ 相続登記と合わせて、氏名変更登記をすることをおすすめします。
(1)必要書類…氏名変更の事実がわかる戸籍謄本等
(2)登記費用…登録免許税が不動産1つにつき、1,000円
司法書士報酬が不動産1つ目が、8,480円
2つ目以降、1つにつき4,320円加算
2.相続の対象となった不動産が共有(共同所有)で、共有者のうち1名の住所が引越し等で変わっていた場合(ただし、被相続人を除く)
→ 相続登記と合わせて、住所変更登記をすることをおすすめします。
(1)必要書類…住所の変更の事実がわかる住民票または戸籍の付票等
(2)登記費用…登録免許税が不動産1つにつき、1,000円
司法書士報酬が不動産1つ目が、8,480円
2つ目以降、1つにつき4,320円加算
3.相続の対象となった不動産に抵当権が設定されており、所有者が死亡された後、その抵当権が消滅した場合
→ 相続登記後に、抵当権抹消登記をすることをおすすめします。
(1)必要書類…金融機関等から送られてきた書類一式
(2)登記費用…登録免許税が不動産1つにつき、1,000円
司法書士報酬が不動産1つ目が、8,480円
2つ目以降、1つにつき4,320円加算
各登記について詳細を知りたい方、お問い合わせは、
電話 03-5876-8291 または
司法書士西尾 直通電話 090-3956-5816 まで。