相続登記の費用
相続登記の費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合算したものになります。
(1)登録免許税
登記申請時点の不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じた金額
たとえば、不動産の評価額が1,000万円だった場合ですと、
1,000万円 × 0.4% = 4万円
(2)司法書士報酬
(ア)登記申請先の法務局ごとに、不動産の個数で計算します。
不動産1つ目が3万円(税別)、以降1つ増えるごとに1万円(税別)を加算します。
たとえば、対象の不動産が土地1・建物1の一戸建ての場合ですと、
不動産は土地、建物の計2つですから、
3万円(最初の1つ) + 1万円(2個目) = 4万円(税別)
なお、法務局ごとに計算しますので、もし、新宿区で1つ、中野区で1つの場合には、それぞれ32,400円をいただきますのでご注意ください。
(イ)遺産分割協議書を作成する場合
1回、1万円(税別)をいただきます。
相続人の人数には無関係です。
(ウ)戸籍謄本や固定資産評価証明書等、各種証明書の取得代行
相続人の人数に関係なく、1回、役所1ヶ所につき、1,000円(税別)をいただきます。
(エ)相続関係説明図
(ア)の司法書士報酬に含まれておりますので別途いただきません。
(3)実費
(ア)申請時の送料
登記の申請、法務局からの返信、納品等にかかる送料の実費をいただきます。
(イ)登記簿謄本代
・登記ご依頼時にその時点の最新の登記状況を調査するため登記簿謄本を不動産の数だけ取得します。不動産1つにつき、334円。
・登記完了後に登記簿謄本をお送りします。不動産1つにつき、600円。
なお、登記を申請するための書類の収集にも費用がかかります。
1.戸籍謄本…1通450円
2.除籍謄本・改製原戸籍謄本…1通750円
3.住民票、除票…市区町村によります
4.印鑑証明書…市区町村によります
5.固定資産評価証明書…市区町村によります
6.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)…不動産1つにつき1通600円