相続登記の必要書類
相続登記を申請する場合には、次の書類が必要になります。
手続きのご依頼をいただいたお客さまには、ヒアリングの後、必要書類をご案内いたします。
1.お亡くなりになられた人(被相続人)について
(1)出生から死亡までが記載された戸籍謄本
相続人を特定するため、連続した戸籍謄本すべて必要です。
(例外) → 戸籍謄本をすべてそろえなくてもいい場合があります。
(2)住民票の除票、または戸籍の付票
最後の住所が登記されている住所と一致しない場合には、登記された住所から死亡時に住所までの動きが確認できる証明書が必要です。
2.相続人について
(1)相続人の現在の戸籍謄本(全部)または抄本(一部)
相続人全員のものが必要です。
(2)その不動産を所得される相続人の住民票
不動産を取得されない相続人の住民票は不要です。
(3)遺言書(あれば)
公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
(4)遺産分割協議書+相続人の印鑑証明書(あれば)
印鑑証明書に3ヶ月等の有効期限はありません。
(5)登記の委任状
相続人から司法書士への委任状、当事務所で作成いたします。
3.その他必要書類
(1)不動産の固定資産評価証明書
相続登記を申請する時点で最新のもの。
(2)相続関係説明図
登記申請時に法務局に提出した遺産分割協議書、戸籍謄本等の返却を受ける場合に必要となります。
この書類は当事務所で作成いたします。なお、相続関係説明図の作成費用は、司法書士報酬(3万円(税別)に含まれております。)