出生からの戸籍謄本が不要なケースもあります。
相続登記を申請する場合には、一般的に、被相続人(不動産の所有者であり、お亡くなりになった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めて法務局に提出する必要があります。 → 相続登記の必要書類
ですが、次のような例外もあります。
1.公正証書遺言により申請する場合
この場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本で結構です。
遺言者が死亡した(=死亡により、遺言の効力が発生した)ことを確認できるものであればよく、出生まで遡る必要はありません。
2.遺産分割調停調書により申請する場合
家庭裁判所の遺産分割調停に基づいて相続登記を申請する場合には、被相続人の戸籍謄本の添付は不要です。ただし、調書の記載内容が不十分な場合には、必要になる場合もあります。