相続登記の申請時に法務局に提出する戸籍謄本は原本である必要はありますが、登記完了後にその原本の返却を受ける(「原本還付(げんぽんかんぷ)」という手続き)ことができます。

 

→ 原本還付

 

相続手続きの中には、相続税の申告(税務署)のように、戸籍謄本の原本を提出しなければならないものもありますので、相続手続きをされる前に、原本が戻るかどうかを確認していただき、戻るものから着手することをおすすめしています。

 

戸籍謄本は、1通あたり450円、750円で1通で済むケースは少なく、ほとんどの方は数千円かけて用意することになります。

手続きの順番を間違えるとそれだけ費用がかさみます。

 

よくあるのが、相続税の申告を終えた後で不動産の名義を変えるパターン。そのパターンですと、税務署に戸籍謄本の原本を提出し、登記でさらに戸籍謄本の原本(あとで返却可能)を提出しなければなりませんから、少なくとも2セット必要になってしまいます。

 

順番を逆にして、先に相続登記を申請し、完了して返却を受けた戸籍謄本を使いまわして税務署に提出するという方法をとれば用意する戸籍謄本は1セットで済みます。

その点も考慮して、税務署への申告を早めにすることをおすすめします。