相続登記とは…

  「相続登記」とは、土地や建物などの不動産の所有者(被相続人)が死亡されたため、名義を変更する登記手続きのことをいいます。

 この相続登記は、期限もなく、必ずしもしなければならないというわけではありませんが、しないことにより、相続人に次のようなトラブルが生じる可能性があります。 

→ 相続登記をしないことにより発生するトラブル

 

相続登記手続きの流れ

1.お問合わせ

まずは、お気軽にお電話、またはホームページのお問合わせ窓口からお問合わせください。

 

電話 03‐5876‐8291 携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)

* お問合わせ窓口をクリックすると当事務所総合ホームページの相談窓口にジャンプします 

 

 

2.面談

ご自宅へお伺いして面談させていただきます(無料)。

もし、ご依頼につながらなかった場合でも、費用はいただきません。

面談時に正確な登記費用のお見積をご提示いたします。

 

 

3.手続き開始

相続登記に必要な書類をご案内いたします。

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書につきましては、当事務所でも取得を代行いたします(ただし、有料)。

 

書類・登記費用の準備ができ次第、法務局に登記を申請し、約1週間で登記が完了します。

登記完了時に、登記簿謄本、登記識別情報等を納品し手続きが完了します。

 

 

お電話でのお問い合わせは、

03‐5876‐8291

090-3956-5816(ソフトバンク)

まで、お気軽にお問い合わせください。