相続登記とは…
「相続登記」とは、土地や建物などの不動産の所有者(被相続人)が死亡されたため、名義を変更する登記手続きのことをいいます。
この相続登記は、期限もなく、必ずしもしなければならないというわけではありませんが、しないことにより、相続人に次のようなトラブルが生じる可能性があります。
相続登記手続きの流れ
1.お問合わせ
まずは、お気軽にお電話、またはホームページのお問合わせ窓口からお問合わせください。
電話 03‐5876‐8291 携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)
* お問合わせ窓口をクリックすると当事務所総合ホームページの相談窓口にジャンプします
2.面談
ご自宅へお伺いして面談させていただきます(無料)。
もし、ご依頼につながらなかった場合でも、費用はいただきません。
面談時に正確な登記費用のお見積をご提示いたします。
3.手続き開始
相続登記に必要な書類をご案内いたします。
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書につきましては、当事務所でも取得を代行いたします(ただし、有料)。
書類・登記費用の準備ができ次第、法務局に登記を申請し、約1週間で登記が完了します。
登記完了時に、登記簿謄本、登記識別情報等を納品し手続きが完了します。