相続登記では、「非課税」と記載された評価証明書も必要

不動産の相続登記を申請する際には、登録免許税(いわゆる印紙代)を納めなければなりません。

 

この金額は、登記を申請する時点での最新の不動産の固定資産評価額の4/1000(0.4%)で計算します。計算した結果、その額が1,000円未満ですと1,000円です。

 

なお、評価額は、相続発生時の評価額ではなく、申請時点のものを利用しますので、ご注意ください。

 

→ 取得の方法についてはこちら

 

 

また、「評価証明書」は、相続の対象となっている物件、価格欄が「非課税」となっているものも含めて、全てご用意ください。

 

当事務所に相続登記のご依頼をいただく場合、相続人様のほうで「固定資産評価証明書」はご用意いただいていることが多いのですが、時々、「非課税となっていたので…」ということで提出を省略される方も少なくありません。

 

固定資産税が「非課税」となっている土地でも、相続登記の登録免許税は非課税とはなりません。近隣の土地の評価額を参考にして登録免許税を算出することになりますので、非課税と書かれた証明書も必要なのです。

省略せずにご用意ください。