相続する順位はどのように定められているか
相続が開始した場合に相続する順位が問題となります。
まず、最初に確認したいのが、「遺言書」の存在です。遺言書が存在すれば、それが最も優先することになります。
もし、遺言書がなければ、民法の規定に従います(法定相続)。
第1順位 配偶者(被相続人の夫または妻)と子
第2順位 配偶者と直系尊属(被相続人の両親)
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
つまり、配偶者は常に相続人となります。
なお、第1順位の「子」がすでに死亡している場合には、その子どもの直系卑属(子や孫)が相続します。
また、第2順位の「直系尊属(両親)」がすでに死亡している場合には、両親の直系尊属(被相続人から見ると祖父母)が相続します。
さらに、第3順位の「兄弟姉妹」がすでに死亡している場合には、兄弟姉妹の子(ただし、被相続人の甥姪まで)が相続することになります。